子どもの氏は何もしなければ変わらない
ようやく離婚が決定!
親権も母親の私だし、当然子どもも私と同じ苗字よね!
ちょっと待って!
子どもの戸籍・氏は紙切れ一枚で変更OKというわけではありません!
えっ!離婚届けみたいに紙一枚かいて終わりじゃないの??
そうなんです。これ、完全に私のリサーチ不足だったのですが、
離婚後、親権者である母親の私の戸籍に、簡単に子どもたちも変更できるって思っていました。
実際には、子ども達は現状の戸籍のままになるので、
親権者が誰であろうと、父親が筆頭者であれば、父親の戸籍に残ることになります。
なので、ちょっとした手続きが必要ですが、難しいものではないので大丈夫です。
ただ少し、日数はかかりますので、ご注意ください。
旧姓に戻すのか、否か
まず決めるのは(既に決めているかもしれませんが)、苗字をどうするか。
私自身、かなり悩みました。
・銀行、クレカ、免許などの書き換えが面倒
・上の子が小学校に上がってしまった
・旧姓の漢字が書きにくくて好きではない
・会社で気を遣われるのがイヤ
・一応子どもにも聞いてみたら、今のままが良いとのこと
・父親と同じ方が、子どもにとっても良いのかな
以上のことから、私は【婚姻時の苗字を選択する】を選びました。
手続きが面倒だから
一番大きかったのは、単純に面倒だから。なんですが、
戸籍変更の手続きをする時は、じつは旧姓に戻す方がラクなんですよね。
これは実際にやるまで知らなかったので、参考までに。後述します。
戸籍変更の手間を考えても、銀行とかの変更手続きの労力はしんどいな・・
小学生になっていた
子どもが、就学前だったら苗字が変わる変わらないって、
あまり影響ないと思うのですが、
就学後に変わると、周りの子たちは純粋がゆえに
『何で変わったの?』って聞きまくるかなと思ったのです。
そのことが可哀そうと思ったわけではないのですが、
まぁ、面倒くさいかなって(笑)
子ども自身もどう捉えるのかわからなかったので、
説明しなくていいようにできるのなら、回避しようかなと思いました。
算数セット書き換えるのいやぁぁぁともなりました(笑)
会社で気を遣われるのがイヤ
離婚したことは、隠してはいませんでした。
調停中は神経がすり減っていたので、あまり言わないようにしていましたが。
離婚後は、特段報告するわけでもなく、何かのタイミングの時に
いやぁ、離婚したんですよ~!HAHAHA~
と伝える程度でした。(会社の手続き等はしましたよ)
仮に、旧姓に変更したとして、
婚姻時の姓だろうが、旧姓だろうが、呼ばれるのはどっちでも良かったわけですが、
でも周りの人は、婚姻時の姓で呼んでしまって『あっ・・!』ってなるのが
申し訳ないなと思ったんです。
だって私は気にしていないから(笑)
好きに呼んでくれていいよ。
って思うんですが、会社ですからね。そうはいかない場面もあります。
それがイヤで婚姻時のままを選択しました。
父親と同じ苗字のほうが都合がいい?
子どもが幼かったので、【苗字が変わる】こと自体、
意味がわからないだろうと推測しました。
私自身は苗字が違った親子がいたとしても、何も気にしません。
そんな時代になりつつありますが、
今はまだ、親子で苗字が同じである ということが一般的で常識的です。
下の子はまだ小さいし、一緒に住んでいた記憶もないだろうから、
同じ方が父親と認識しやすいかな。
パパも同じ方がより親子だと認識できるよね。
なんとなく、なのですが。
苗字が違うと、ふとした瞬間に
『あ、離婚したんだ』って元夫に強く意識させてしまうのではないかと思いました。
夫婦間はそれで構いませんが、親子間は違います。
【子どもと同じ苗字である】ことが、目に見える親子の証のようなものがしたので、
せめて父親に残しておこうと思いました。
要は面倒だっただけ
父親と苗字が違うから、ダメとか、可哀相なんてことはありません。
それぞれの考えがあって、それぞれの選択があります。
正解もありません。
元夫の姓なんて名乗りたくもない!と思う気持ちもわかります。
私の場合、その気持ちより面倒くささが勝ってしまったんですね。
ただのズボラです(笑)
いやだって、結婚した時ですら銀行とか大変だったのに、
加えて子どもの分までって考えたら・・・・
とまぁ、以上が私が旧姓に戻さず、婚姻時の姓を選択した理由です。
こんな考えもあるよってことで、参考いただければ幸いです。
旧姓に戻さないデメリットはあるのか
上記では、【旧姓に戻すデメリット】と【旧姓に戻さないデメリット 】を
天秤にかけて、【旧姓に戻すデメリット】が大きいと判断したので、
婚姻時の姓をそのまま名乗ることを決めたわけです。
なんだかややこしい書き方をしましたね。
旧姓に戻さない=婚姻時の姓にする
な訳ですが、なぜ【婚姻時の姓にするデメリット】にしなかったのか。
【旧姓に戻さない】ということを強くお伝えしたかったからです。
順に説明します。
いつでも旧姓に戻れる訳ではない
離婚後は、旧姓に戻るのか、婚姻時の姓にするのか、選択することになります。
ここで婚姻時の姓を選択し、諸々の手続きを終えたとしましょう。
やっぱり元夫の姓なんて名乗りたくもない。
そうだ、旧姓に戻そう
と京都に行くかの如く思い立ったとしても、簡単にはできません。
詳細は省きますが、家庭裁判所への申し立てが必要です。
ですので、とりあえず婚姻時のままでいっか~と安易に決めないように
注意してくださいね。
離婚届一枚で手続きできない
ここがですね、私のリサーチ不足第二弾です。
旧姓か今のままか、どっちか選べるんでしょ。
ちょっと待って!(PART2)
間違ってはいませんが、これだけでは足りません!
好きな方選べると違うん・・・?
好きな方は選べますが、
【離婚の際に称していた氏を称する届】が必要です
なんそれー!名前ややこしっ!ってなりました。
実は、離婚すると、原則旧姓に戻るんですね。(原則復氏)
なので、離婚届け一枚では、旧姓に戻ってしまいます。
といっても、離婚届のほかにもう1枚書くだけなので、難しいことはありません。
ただし、本籍地以外で提出する際は、戸籍全部事項証明書が必要だったり、
離婚届と同時、または3カ月以内なので、
事前に必要書類など確認しておくことをおススメします。
余談ですが、旧姓に戻る場合、自分の元の戸籍に戻ることもできますが、
子どもを父親の戸籍から移そうとした場合、母親の戸籍を新しく作らないといけないので、
その時は元の戸籍に戻ることはできません。
子どもと同じ姓にするには
旧姓にしろ、婚姻時の姓を継続するにしろ、
やることは同じです。
とにもかくにも、自分の戸籍をつくる
まずは自分が筆頭者である、新しい戸籍を作ります。
離婚届を出す際に、役所の人が教えてくれるので、
言うとおりにしておけば、間違いないです(笑)
注意したいのが、思ったより日数かかるってことです。
2週間ほどかかると言われました・・・・
実際にはそこまでかからないと思いますが、
特にお知らせをくれるわけではなかったので、
約2週間後くらいに役所へ出向きました。
子どもの氏の変更許可を家裁に申し立てる
え?子どもの氏は生まれたときから変わらないのに、
変更許可の申し立てがいるの?え?何で?
そうなんです。旧姓にしようが、婚姻時のままの氏だろうが、
父親の戸籍に入っていて、母親の戸籍に変更しようとすると、
【子どもの氏の変更許可を申し立て】ないといけないんですね。
非常にわかりにくいですよね。
子どもの戸籍を~とかならわかりやすいのに。
どうして、法的手続きってこんなにもわかりにくい名前だったりするんですかね・・
(あ、すいません、愚痴になってしまいました)
下記の裁判所のHPから申立書をダウンロードすることができます。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
提出先はお住いの管轄の家庭裁判所なので、同HPからご確認下さいね。
申し立てに必要なもの
・申立書(3人分まで一枚の用紙に記載できます)
・申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)※離婚記載のあるもの
・子どもひとりにつき800円の収入印紙
・連絡用の郵便切手
切手の金額や、必要書類など、漏れを防ぐためにも、家裁へご確認頂くことをおすすめします。
ポストに投函してから、1週間ほどで通知がきました。
お世話になった弁護士さんも
子どもに関わることだから、
そんなに時間かからないですよ
と仰っていました。
それでも余裕をもって申請できるといいですね。
入籍届を提出する
え?入籍届?
どういうこと??
入籍届=結婚する時が一般的ですよね。
子どもを自分の戸籍に入れるのも、【入籍届】です。
言われたら、そりゃそっかってなりますね。
さぁ!家裁から許可がおりたらもうすぐです!
・入籍届
・子の記載されている戸籍謄本
・母の新しく作った戸籍謄本
・氏の変更許可の審判書の謄本
・申し立人の印鑑(子どもが15歳以上は子の印鑑。未満であれば親権者)
これをもって市役所へ行けば、母親である自分の戸籍に、子どもを入籍させることができます。
私は、離婚届をだしてから、子どもを入籍させるまで約2カ月半かかりました。
仕事もあって、すぐに役所に行けなかったりとかもあったのですが。
偉い時間かかる、という認識はもっておいて間違いないです。
まとめ
- 旧姓に戻すのか、婚姻時の姓のままにするのか決める
- 一度手続きすると、氏の変更には裁判所への申し立てが必要となる
- 子どもの戸籍は何もしなければ変わらない
- 子どもを自分の戸籍に入れるには、まず自分の新しい戸籍を作る必要がある
- 新しい戸籍をつくるには2週間ほど余裕をみて
- 戸籍ができたら、子どもの氏の変更許可を家裁に申し立てる
- 許可がおりたら、自分の新しい戸籍と一緒に入籍届をだす
離婚届を出す時に、役所の人に
苗字はこのまま変えたくないです。(または旧姓にしたいです)
子どもを自分の戸籍にいれたいです。
なんの書類が必要ですか?
と相談しましょう。
本籍地かどうかでもかわってくる内容もありますし、
子どもが15歳かどうかでも変わってきます。
ただでさえ時間がかかるので、書類の不備などで再提出は避けたいですからね。
事前の確認を本当にお勧めします。
最後に
いかがだったでしょうか。
最後にお伝えしたいのは、私は法律関係や役所関係の仕事はしていません。
本当に無知な一般人です(笑)
なので、もしかしたら、間違っている箇所もあるかもしれません。
また、私が離婚当時(2021年)に調べた内容なので、
変わっている箇所もあるかもしれません。
ただ、私が当時困って無駄に調べた時間や、失敗して出直しで時間を無駄にしたこと。
これをお伝えすることで、少しでも
今悩んでいる方の参考になれば幸いです。
華麗なる未来がありますように。
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